キャッシングは法律上では「消費貸借契約」であり、さらに言えば、「利息付金銭消費貸借契約」ということになります。これは、民法第583条に定められています。
消費貸借契約とは、消費を目的とした物の貸借契約(貸し借りの契約ですね)です。
ここで言う「消費」というのは、例えば、お隣同志で醤油の貸し借りをしたとします。借りた醤油は料理に使ってしまうので、「その」醤油は返すことができませんよね?
ですから、後日、同等・同量の醤油を買うなりして用意し、返すのです。キャッシングも同様で、「その」お金は使ってしまうので返すことはできませんが、同額を返済すればよい、ということです。
キャッシングの場合は、利息も支払うことになりますので、「利息付」ということになるわけです。
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そしてキャッシングは実際に使ってみないと分からないサービス。
だからこそ、知りたいのはやっぱり「利用者の生の声」!
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